第一条 目的
この法律は不動産の表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に!!
とっても大事な気がします。
たぶんめちゃめちゃ大事というか、これが土地家屋調査士の存在意義ですね!
覚えます!頑張ります!
この取引とは、
土地や建物の表題登記(不動産が自分のものであることの証明)、土地建物の分筆(分棟)、合筆(合体、合併)、売買、遺産相続、などなど