2016-04-28 嘱託登記 土地家屋調査士 嘱託登記とは 不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて当事者の申請または官庁(国の機関)、公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければすることができないことになっています。 つまり当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記といいます。 用地買収など・・・ 嘱託登記は登録免許税は不要です。 (登録免許税法第5条第1号)